第1条(名称) 本団体は、一般社団法人Herbal season yoga (以下法人)と称する。

 

第2条(目的) 本団体(法人)の目的は、Herbal season yogaを行う事による、健康維持・健康増進を目的とし、日常生活に溶け込んだ医療や、自然の摂理に沿った物で不調の緩和に繋げ、身体一元的のみではなく、心にも働きかけるヨガとハーブとスパイスの相乗効果で、病気の予防・不調の緩和・心身の平和を自らの力で取り戻すことにより、自然治癒力を高める事を目的としたヨガの普及活動を行うと共に、これらの理念を元にした、指導者を多く育成する組織として、活動していくと共に、本団体(法人)の目的に賛同した健康サポートなど心身共に豊かなライフスタイルを寄与することを目的とした会員を募るものとする。

 

第3条(会員の種類)

当法人には以下の種類の会員を置く。

(1)正会員。  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。総会においての議決権を持つ会員。

(2)賛助会員。 当法人の事業を賛同する為に入会した個人又は団体。総会において議決権を持たない会員。

(3)名誉会員。 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会(以下、総会と言う)において推薦された者。総会において議決権を持たない会員。

(4)賛助会員は4段階に別け一部シニア世代の割引適用を行う。

 

(4-1)一般賛助会員

本団体(法人)の主旨・目的に賛同した健康サポートなど心身共に豊かなライフスタイルを寄与することを目的とした個人又は、団体・企業。

所定の入会申込書を提出し、入会費(登録料)・年会費(団体及び企業は、2口以上)を収め理事長の承諾を得た個人又は、団体・企業を一般賛助会員とする。

【活動内容】

本団体(法人)の一般賛助会員として所定の入会申込書に記載された普及活動を行える。当提携スタジオや当提携店舗等が会員価格にて利用が可能となる。(使用可能時間や使用料は各提携スタジオや店舗等により異なる。)ヨガ愛好家の方や、Herbに深く興味を持たれ、イベントや勉強会などに参加していきたい一般の方も募っている。

 

 

(4-2)ライト賛助会員・シニアライト賛助会員

当法人の主旨に賛同し、 Herbal season yogaが開催する講座を修了した者が、知識を深め学び続ける意思があり、今後も勉強や活動をしていきたい者が所定の入会申込書を提出し、入会費(登録料)・年会費を収め理事長の承諾を得た個人又は、団体・企業をライト賛助会員とする。シニアライト賛助会員とは、男女共に65歳以上の者とする。

【活動内容】学んだ知識をご自身の為にご活用いただき又、大切なご家族やお友達に、お伝え頂き周りの方々の生活をより豊かにするお手伝いが出来る事を目的に行って頂けます。

 

 

 (4-3)レギュラー賛助会員

Herbal season yoga®︎指導者向け養成講座を修了した方がご登録頂けます。

既に指導者として活動されていて、ご自身の個人スタジオでHerbal season yoga®︎のレッスンを導入したい方。認定後は、スタジオでHerbal season yoga®認定校スクールとしてご活動頂けます。

 

当法人の主旨に賛同し、Herbal season yogaベーシック全ての課程での講座修了・修了証、認定証を取得した者で有り、(当法人が開催している、その他育成講座・初級育成講座修了証取得保有者、中級育成講座修了証取得保有者、上級育成講座修了認定証を取得した者も含み。※一般の方を対象とし、知りえた知識を提供される方)今後も意欲的に知識を深め学び続ける意思と指導技術向上に加え、地域貢献に繋がる指導知識を上げ、提供する技能と意思があり、率先してHerbal season yogaの普及活動に努める者で、又は、団体・企業。所定の入会申込書を提出し、入会費・年会費を収め理事長の承諾を得た認定会員の個人をレギュラー賛助会員とする。

団体・企業での導入は、入会金・年会費と共に、商標使用契約別途必要。

 

【活動内容】当法人の上級過程の認定証保有者は、Herbal season yogaの商標を、個人の方を対象に、個人的に開催することが可能です。(商標使用契約別途必要。)学んだ知識をご家族やお友達とサークル活動内で、ご自宅の空きスペース・地域公民館や個人店舗等で、開催できます。Herbal season yogaのスクール校として店舗での導入、団体・企業での導入の場合はHerbal season yoga®商標使用契約別途必要。一般の方々を対象に周りの方々の生活をより豊かにするお手伝いが出来る事を目的に行って頂けます。当法人が開催する資格取得講座で修了証を受理された会員種別に基づいた、活動を行える。

 

 

(4-4)マスター賛助会員

当法人の主旨に賛同し、Herbal season yogaベーシック全ての課程での講座修了後、認定証を取得した者で有り、今後も意欲的に知識を深め学び続ける意思と指導技術向上と地域貢献に繋がる育成講座を提供する技能と意思があり、各地域に根付く地域活性、医療費削減に繋がる事業として、率先してHerbal season yogaの普及活動を行う者。所定の入会申込書を提出し、入会費(登録料)・年会費を収め理事長の承諾を得て、その活動が認められ、別途契約を交した個人・又は法人をマスター賛助会員とする。

 

【活動内容】Herbal season yogaの商標を使用でき、(商標使用契約別途必要。)Herbal season yogaスクール校としてHerbal season yogaのクラスを開催できる。又、アドバンス講座受講後、レポート提出・実践試験に合格すれば、Herbal season yoga開催校として、Herbal season yoga・ベーシック初級の育成講座開催が可能となる。Herbal season yogaで開催される、認定講座を受講した育成講座で上級講座認定証取得者は、取得した初級育成講座の講座認定校としての契約登録も可能となり(別途認定校の契約が必要)、レポート提出・実践試験に合格すれば、その初級の育成講座開催が可能となる。

 

各都道府県に1校拠点を置く事とする。人口割合等も考慮し理事長の判断で増設を行うものとする。開催校・認定校共諸々の条件が異なるために別途契約が必要となる。

 

 

 

 

第5条 (入会)

1 当法人の会員となろうとする者は、別に定める会員入会申込書又は、電子式での会員入会申込書

を当法人に提出し理事長の承認を得なければならない。

2 入会日及び会員登録の起算日は、入会の承諾通知日の属する月の翌月1日からとする。但し、入会申し込みの時期により、理事長の判断で変更する場合はこの限りではない。

 

 第6条 (入会金、年会費)

(1)一般賛助会員 入会金 5,000 円。一般年会費 5,000円。団体、企業2口以上            

 

(2)ライト賛助会員 

入会金 5,000 円。一般年会費 6,000円。シニア会員5,000円。

会員登録後認定修了証(別途5000円+税)を発行

【団体・企業】入会金 30,000円・年会費36,000円

          

(3)レギュラー賛助会員  

【個人】入会金 10,000 円・年会費 6,000円(月額500円×12か月) 

会員登録後認定修了証(別途10,000円+税)を発行

【団体・企業】入会金 50,000円・年会費156,000円

商標使用契約別途必要

      

         

(4)マスター賛助会員                

【個人】入会金50,000円~・年会費 120,000円~

会員登録後認定修了証(別途30,000円+税)を発行

【団体・企業】入会金 250,000円・年会費360,000円

商標使用契約別途必要

 

第7条 (会費の納付)

1 当法人の会費は、10月 1日より翌年 9月末日を1単位として当該年度の前年度

 9月末日までに一括して会費を納めるものとする。

2 当法人の会費は以下区分に従って入会金及び会費は入会承諾通知より、1週間以内に当法人の指定する銀行口座に、一括して振り込んで支払うものとする。又、その振り込みの際の振り込み手数料は会員の負担とする。

3 既納の入会金及び会費は、 当法人の理事会の決定以外いかなる事由があっても返還しない。

4 理事会にて入会が不許可となった場合は、入会が取り消されたものとし、支払い済みの入会金年会費は返却する。

5 入会金は入会時期にかかわらず一定額とする。入会金及び会費は消費税不要。

6  事業年度の途中において会員となったものは、入会金及び初年度の会費を納めるものとする。

 

 (振込口座)

銀行名・(三菱UFJ銀行)支店名・(草津支店)・口座番号(0414924)

口座名義(一般社団法人Herbal season yoga)イッパンシャダンホウジン ハーバルシーズンヨガ

 

第8条 (特典)

1 会員には以下の特典を付与するものとする。

2 特典の内容

 (一般賛助会員)

(1) 社団法人Herbal season yoga一般賛助会員として名前をホームページ上にて掲載(希望者のみ住所・連絡先・ホームページやブログへのリンク貼り付け)

(2)本法人の各講座案内情報の提供及び一般賛助会員による講座等開催可能

(3) 連携スタジオ・店舗レンタル可能。 又、使用アイテムのレンタルも可能。(連携スタジオ・店舗により、使用可能日・レンタル料金異なる。) 

(4)スタジオ使用時、宣伝・広告協力。(当法人の一般賛助会員として宣伝可能。但し宣伝チラシや内容の事前審査有り。)

(5) 提携ウエーブ制作会社の紹介・HP・広告・名刺等提供。

(6)今後の展開についてのコンサル。 

(7)提携スタジオ建設(内装・プレハブ・床・クロス・水回り等)一式相談。

 

 

(ライト賛助会員)

(1) 一般社団法人Herbal season yoga卒業生としてホームページ上にて名前を掲載。

(希望者のみ住所・連絡先・ホームページやブログへのリンク。経歴・保有資格等)

(2) 会員限定講座案内情報、優先してご紹介

(3) 各講座再受講料20%OFF価格の適用(通常価格より)

(4) 連携スタジオレンタル可能。 又、使用アイテムのレンタルも可能

(5) 連携スタジオ使用時、宣伝・広告協力。

(6)  提携ウエーブ制作会社の紹介・HP・広告・名刺等提供。

(7) 今後の展開についてのコンサル。(提携スタジオ講師(相談)1回30分無料。)

(8) 連携・スタジオ建設(プレハブ・床・クロス・水回り・内装等)一式相談可能

 

 

(レギュラー賛助会員)

(1) 一般社団法人Herbal season yoga(ベーシック)上級講師としてHPに活動を掲載利用

(2) 会員限定講座案内情報、最優先してご紹介

(3)受講者3名以上で連携スタジオ固定曜日・時間での使用可能(日程・時間可能日のみ)

  又、使用アイテムのレンタルも可能。(各提携スタジオ店舗によりレンタル料金は異なる) 

(4)登録講師として業務委託契約制度あり。当法人からの派遣講師として、お仕事依頼を優先してお知らせ。 

(5)連携スタジオ講師としてレギュラークラス担当可能(空き枠による。) 

(6) 民間企業や、スポーツ施設等レギュラークラス担当依頼の紹介。 

(7)オーディションの練習アドバイス1回無料(連携スタジオスタッフ対応) 

(8) HP、ブログ、フェイスブック等使い方アドバイス1回無料(連携スタジオスタッフ対応) 

(9) 営業用チラシ、テンプレート無料で提供。(当法人仕様、テンプレート提供)

(10) 提携ウエーブ制作会社の紹介・HP・広告・名刺等提供。

(11) 連携・スタジオ建設(プレハブ・床・クロス・水回り・内装等)一式相談可能 

 

 

(マスター賛助会員)

(1) 一般社団法人Herbal seasone yoga(アドバンス)認定講師しての活動を掲載利用

(2) Herbal season yoga認定スタジオとして、普及活動する(商標を使用可能)別途商標利用契約・認定スタジオ契約必要。

(3) 上記2で活動した後、Herbal seasone yoga(ベーシック&アドバンス)のレポート・試験合格後認定校としHerbal seasone yoga(ベーシック)初級の育成講座を行うことが出来る。(別途商標利用契約、認定校登録契約必要。)

(4) 一般社団法人Herbal seasone yoga(ベーシック)初級認定講師しての活動を掲載利用

(5) Herbal seasone yogaの会員限定講座を開催できる。(上記2,3の契約締結後)

(6) 必要な方には、登録講師として業務委託契約制度あり。当法人からの派遣講師として、お仕事依頼を優先してお知らせ。

(7) 必要な方には連携スタジオ講師としてレギュラークラス担当可能(空き枠による。) 

(8) オーディションの練習アドバイス1回無料(連携スタジオスタッフ対応)  

(9) 地区のイベント外部企業・行政講師派遣依頼、優先してお知らせ(指導法のコンサル、連携スタジオスタッフ対応)

(10)オーディションの指導方法練習アドバイス30分間1回無料(本部又は各支部認定校講師)

(11)委託契約などスタジオの運営方法のコンサルタント30分間1回無料(本部又は各支部認定校講師) 

(12)営業用チラシ、テンプレート無料で提供。

(13)提携ウエーブ制作会社の紹介・HP・広告・名刺等提供。

(14)連携・スタジオ建設(プレハブ・床・クロス・水回り・内装等)一式相談可能

 

第 9条(更新)

1 当法人会員として、Herbal seasone yogaの知識を深め、普及活動に務め毎年、10月に更新する。

2 更新については、9月上旬に規定の書類を提出後、次期の年会費を指定口座へ1年分前払いをする。

3 年度内で、会員種別の変更があれば、差額を清算して差額発生月×9月末日迄分を支払う。

 

第10 条(有効期限)

会員資格の有効期間は、第6条に規定する入会日から毎年10月末までとする。但し有効期間満了の1ヶ月前までに、書面による退会の申し出がない御限り、有効期間はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

 

第11条(会員資格の喪失)

  • 退社したとき
  • 1年以上会費等を滞納した時。
  • 成年被後見人若しくは被保佐人になったとき。又は破産の宣告を受けたとき。
  • 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
  • 反社会的勢力と認められた時。又は反社会的勢力と関与が認められた時。
  • 除名された時。
  • 総正会員の同意があったとき。

 

第12条(除名)

1 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することが出来る。

  • この会則、定款、その他の規則に反した時。
  • 当法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき。
  • その他、除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により正会員を除名しようというときは、当該会員に対し、当該総会の日から1週間までにその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。

3 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員にその旨を通知しなければならない。

 

第13条(退会)任意退会

1 退会しようとする時は、退会届を、本部に提出し任意に退会することが出来る。この期間での退会手続きが遅れた場合は、認められない。

 

第 14 条(再入会)

1 会員の資格を喪失した者が、再入会しようとする時は、新規入会の手続きを要するものとする。

 

第 15 条(報告義務)

1 会員がいずれかに該当する時は会員は、速やかに当法人へ報告する。氏名又は名称、住所、電話番号、メールアドレス等重要事項の変更が生じた時。

 

第 16条(商標権・著作権・その他知的財産権の帰属と使用)

1 会員は、当法人の事前の同意を得ることなく、当法人から提供又は貸与もしくは開示される本標章等、本マニュアル等その他知的財産権を、複製、編集、加工、発信、販売、出版、第三者への提供又は、譲渡もしくは貸与してはならず、その他 いかなる方法においても、商標権・著作権・特許法・その他の法令に違反して使用する事は禁止する。

2 当法人は会員に対し、次に挙げる事項をいずれも遵守する事を条件として、当法人が有する本標章等を許諾する。

3 会員は、本標章等と同一の又は類似の標章を、自己の権利者として商標権、意匠権、著作権等の登録の為、のいかなる出願もしてはならない。

4 会員は、本標章等、本マニュアル等その他知的財産権の使用について第三者から意義を述べられた時は、直ちに当法人通知しなければならない。

5 有効期限終了又は、退会、除名、会員資格喪失(以下「退会等」という)後、会員は本標章等の使用を直ちに中止し、本標章等の表示を抹消又は削除しなければならない。

6 会員が、この条のいずれかに違反した時は、会員は、当法人に対し、当該違反に係わる行為をただ

ちに中止すると共に、違約金として、年会費の20年分に相当する額を支払わなければならない。

 

第 17 条(遵守事項)

1 会員は、当法人から紹介した業務を受け、業務を遂行するにあたり、本規約のほかに、次に揚げる事項を確約する。

  • 業務の全部又は、一部を第三者に再委託しないこと。
  • 講座開始前に、必ず参加者全員の前で体調確認と無理なことは絶対にしないことを述べておく。
  • 自己の責任において、安全対策、事故防止対策も行うこと。

2 当法人は、前項に関する一切の責任は 負わないものとする。

 

第 18 条(秘密保持)

1 会員は、当法人事業運営に関し、当法人より提供され、又は当法人の紹介に基づく業務遂行に際して知り得た次に揚げる秘密情報(以下、「秘密情報」という)を、当法人の事前の承諾を得ることなく、第三者に漏洩又は開示してはならず、業務外の目的に使用するなどの不正使用(アクセス制限を超えたシステムの使用を含む)も行ってはならない。

  • 当法人、当法人の取引先及び会員の経営上、営業上の一切の情報(個人情報含む)
  • その他、当法人の取引先又は会員からの開示又は提供を受けた経営上、技術上、営業上の情報(本、マニュアル、画像、音源等他、知的財産権含む。
  • 会員及び、会員との委託契約者、従業員等においての前項の義務に違反する状態を覚知した時、直ちに会員又は、会員との業務委託契約者、従業員に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じる事を求めることが出来る。

 

第 19 条(記録媒体等、機器等の貸与、保管、返還、破棄)

1 当法人は、当法人の事業運営又は当法人の紹介に基づく業務の遂行上必要な書類、CD,CD-ROM,USB、フロッピーディスク等記録媒体その他一切の資料(秘密情報等を含む)及びその複製物(以下記録媒体という)を会員種別毎に貸与又は提供するものとする。

2 会員は、当法人より提供・貸与された記録媒体等・善良な管理者の責任・注意を持って保管・管理し当法人の運営上もしくは当法人の紹介に基づく業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。

3 会員は、当法人より提供・貸与された記録媒体等を当法人の事業の運営もしくは当法人の紹介に基づく業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集など行わないものとする。

退会等の時は、当法人より貸与された記録媒体等について、退会の日から3日以内に当法人まで返還又は破棄する事とする。

4 第2項に定める場合において、秘密情報等が会員の所有物又は、所有する記録媒体等、パソコンその他電子機器等に含まれている時、会員は当該秘密情報等を消去、又は破棄すると共に、消去、又は破棄した旨(事故の記録媒体等に当該秘密情報等が含まれていないときは、その旨も)を、当法人に文書にて報告するものとする。

 

第 20 条(免責及び損害賠償)

1 本規約の有効期間中並びに本規約の有効期限修了後、当法人の事業又は事業の紹介に基づく業務の遂行に関して、会員又は第三者が被害を被った場合であっても、当法人は一切の責任を負わず、かつ、会員から一切の求償も受けないものとする。

2 会員が故意又は過失により、当法人に損害を(弁護士費用含む)を与えた場合には、会員は、当法人に対し、その損害を賠償する責任を負う。会員が本規約に違反し、当法人に損害を与えた場合も同様とする。

 

第 21 条(協議)

1 当法人および会員は、本規約に定めない事項あるいは条項の解釈について疑議が生じた場合は、民法その他法令及び慣習に従い、誠実に協議し解決するものとする。

 

第 22 条(専属的合意管轄裁判所)

1 本規約に関して紛争が生じたときは、大津簡易裁判所又は大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 

第 23 条(改廃)

1 本規約の改廃は、社員総会の決議をもって行うものとする。

 

付則

1 本規約は、平成29年11月15日より施行する。

 

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